前回ご案内しました同一労働同一賃金制度に関連して、合理性のない待遇差を禁止することを目的に「労働者派遣法」も改正されることはご存知でしょうか?こちらは、派遣社員と派遣先の比較対象となる労働者(正社員~パート社員)を均等均衡待遇にするというもので、派遣元の規模に関係なく来年4月1日が施行日となっており、いよいよ残り半年となりました。
例えば、派遣社員と比較対象となる労働者の職務内容と転勤等の配置変更範囲がどちらも同じ場合は、給与・賞与・諸手当などの待遇について、同じ取り扱いをする必要が出てきます(=均等待遇)。職務の内容と配置変更範囲の一部にでも違いがある場合は、その違いに応じて、賞与や諸手当などの有無や額を決定する必要が出てきます(=均衡待遇)。これに伴い、派遣先は派遣元に対して、比較対象となる労働者の選任と情報提供が義務化されることとなります。上記は【派遣先均等・均衡方式】というもので、同一労働同一賃金の考え方が色濃く出ております。
派遣元の選択肢として、他に【労使協定方式】という選択肢もありますが、労使で協定を結ぶための制約が多く、政府が定めた水準以上の賃金確保、退職金の支払いなどを義務化する必要があることから、派遣先・派遣元両者の負担が大きくなることが予想されます。
法改正にあたり、人材派遣サービスを活用されている派遣先は、就業規則の確認や見直し(賞与や退職金の適用範囲・支給基準の確認)、業務の細分化等の準備を行う必要があります。文章だけではわかりにくい点もあるかと思いますので、ご不明な点は弊社営業までお問合わせ下さい。
今回の法改正は、契約時の準備など細かいルール化に目が行きがちですが、一律の待遇や賃金ではなく、職務に応じて変化が出ることで、中長期的には労使ともに合理化を図ることができ、「これがあってよかった」と思える制度改正になるのではないでしょうか。(後盛秀範)